2015-05-19 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
国会法第百二十二条、懲罰は、一、公開議場における戒告、二、公開議場における陳謝、三、一定期間の登院停止、四、除名、十分にこれ厳しい罰則なんではないでしょうか。こうした方策によって、TPPに係る情報を議員に開示した場合の秘密漏えいを防ぐことができるのではないだろうかというふうに私は考えます。
国会法第百二十二条、懲罰は、一、公開議場における戒告、二、公開議場における陳謝、三、一定期間の登院停止、四、除名、十分にこれ厳しい罰則なんではないでしょうか。こうした方策によって、TPPに係る情報を議員に開示した場合の秘密漏えいを防ぐことができるのではないだろうかというふうに私は考えます。
採決は、委員長報告のとおり、三十日間の登院停止とすることについて押しボタン式投票をもって行います。委員長報告のとおり決しますと、議長は、アントニオ猪木君に対する懲罰を宣告されます。 次に、国家戦略特別区域法案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。
投票総数 二百十九 賛成 二百十一 反対 八 よって、本件は委員長報告のとおり三十日間の登院停止とすることに決しました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
本件の委員長報告は、三十日間の登院停止でございます。 本件を委員長報告のとおり決することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
よって、議員アントニオ猪木君に対し、国会法第百二十二条第三号による三十日間の登院停止の懲罰を科すべきものとの意見で一致をいたしました。 以上であります。 それでは、御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。──別に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって、議員アントニオ猪木君に対し、国会法第百二十二条第三号による三十日間の登院停止の懲罰を科すべきものと決定をいたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議員アントニオ猪木君に対し、先刻御報告のとおり、国会法第百二十二条第三号による三十日間の登院停止の懲罰を科すべきものとすることに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
横光懲罰委員長の不信任動議を与党単独で採決し、事実上横光委員長の職務権限を奪った上で、内山君に対する登院停止三十日という動議を可決した。この前例のない暴挙に対して、当然のことながら、河野議長なら、懲罰事案を委員会に差し戻す程度のことはされるだろうとの淡い期待がありましたが、むなしい期待でありました。河野議長は見事に我々の期待を裏切りました。
横光克彦懲罰委員長が開催をしないと理事会で言ったにもかかわらず、与党は数の力によって横光委員長の不信任決議を強行し、引き続き、私に対する懲罰事犯についての審議を強行採決し、三十日の登院停止の処分を与党単独で議決したのであります。まさに、このような暴挙に新たな怒りをもって強く抗議するものであります。
平成十九年五月三十日の厚生労働委員室にお ける議員内山晃君の行動は不穏当なものと認め、 同君に対し、国会法第百二十二条第三号により、 三十日間の登院停止を命ずる。
につき懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうか、及び懲罰を科するとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて意見を求めましたところ、自由民主党及び公明党を代表して遠藤乙彦君から、内山晃君の行動は、議院の品位尊重に関する衆議院規則第二百十一条の規定に反し、議院の秩序を乱したものと考えられるとの理由により、本件は、これを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第三号により、三十日間の登院停止
その上、与党は、懲罰委員会で横光委員長の不信任動議を可決した後も、島村委員長代理のもとで委員会審議を続行し、与党議員のみで我が党の内山晃君に対する三十日間の登院停止を内容とする懲罰動議を可決したのであります。これが国権の最高機関としての立法府のあり方とすれば、極めて情けない、恥ずべき姿であります。憲政史上まれに見る暴挙に対して、満身の怒りを込めて、強く抗議するものであります。
○遠藤(乙)委員 私は、自由民主党及び公明党を代表いたしまして、本件はこれを懲罰事犯として国会法第百二十二条第三号により三十日間の登院停止を命ずべしとの動議を提出いたします。 その理由は、去る五月三十日の厚生労働委員会における法律案の採決の際、委員長を委員長席から引きずりおろした内山晃君の行動は、「議員は、議院の品位を重んじなければならない。」
それでは、本件は国会法第百二十二条第三号により三十日間の登院停止を命ずべしとの遠藤乙彦君の動議について採決いたします。 遠藤乙彦君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
よって、本件については国会法第百二十二条第三号により三十日間の登院停止を命ずべきものと決定いたしました。 なお、本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まあ具体的に言えば、懲罰の法令でも、除名の後は三十日の登院停止だという議論が今、国会で行われていますね。除名は国会議員にとっては死刑宣告みたいなものだと。その次の段階は登院三十日以上はできないと、これは軽過ぎるじゃないかと。もう少し段階が、三十日じゃなくても、あるいは二か月なり一年なりあってもいいじゃないかという議論がありますから、こういうのも一つのバランスでしょう。
その点で、先ほども触れましたように、イギリスの貴族院が世襲貴族あるいは一代貴族という形でいろいろな、千名近くの構成がありますが、その中で、世襲貴族は登院停止、投票権停止、剥奪ということとなり、一代貴族が構成になっていますが、しかし、今、イギリスの社会で議論になっているのは、上院は直接選挙の方向に向かうべきだというのがいろいろ新聞等で議論されているところです。
昨年の臨時国会におきまして、私のとった行動は、院の品位を汚し、そして国会を混乱させたということで、懲罰委員会にかけられまして、登院停止二十五日間という処分を甘受させていただきました。国民の皆さんと議員各位に対し、心からおわびを申し上げたいと思います。心を新たに、政治家としてこれからも一生懸命努力をさせていただきたい、このようにお誓いを申し上げたいと思います。
残りもう時間がないので、ちょっと総理、さっきもASEANのわあわあとしたそういう同行の記者のお話を伺いましたけれども、きょう、こういうことを随行の記者とやりとりがございましたが、二十五日間の登院停止になりました衆議院の松浪議員のことです。 総理は、きょう午前中、松浪議員のこの行為に対して、投げたくなる気持ちもわからぬでもないということで同情を示す発言をされたと。
につき懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうか、及び懲罰を科するとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて意見を求めましたところ、民主党・無所属クラブの日野市朗君から、松浪健四郎君の行動は、議院の品位尊重に関する衆議院規則第二百十一条の規定に反し、議院の秩序を著しく乱したものと考えられるとの理由により、本件は、これを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第三号により、二十五日間の登院停止
平成十二年十一月二十日の本会議場における議員松浪健四郎君の行動は不穏当なものと認め、同君に対し、国会法第百二十二条第三号により二十五日間の登院停止を命ずる。 ————◇—————
○日野委員 本件はこれを懲罰事犯として国会法第百二十二条第三号により二十五日間の登院停止を命ずべしとの動議を提出いたします。 その理由は、去る二十日の本会議における発言中、演壇から議員席に向けてコップの水を振りまいた松浪健四郎君の行動は、議院の品位尊重に関する衆議院規則第二百十一条の規定に反し、議院の秩序を著しく乱したものと考えられるからであります。
それでは、本件は国会法第百二十二条第三号により二十五日間の登院停止を命ずべしとの日野市朗君の動議について採決いたします。 日野市朗君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
よって、本件については国会法第百二十二条第三号により二十五日間の登院停止を命ずべきものと決定いたしました。 なお、本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
登院停止または除名の懲罰を科することができる場合を定めた参議院規則第二百四十五条は、あくまでも憲法第五十八条第二項の規定を受けたものでありまして、「院内の秩序をみだした」と言える場合についての規定であります。 この議員に対する懲罰権は、議院の自律権として各議院がその運営を円滑に行うため憲法上認められているものであります。
次いで、本件につき懲罰事犯として懲罰を科するべきかどうか、及び懲罰を科するとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて意見を求めたところ、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合を代表して谷津義男君から、山口君の行動は、国会議員として非常に恥ずべき行為であり、本来ならば、国会法第百二十二条第三号の一定期間の登院停止とすべきであるが、本人も反省されておるところであるので、本件は、
本来ならば、山口敏夫君を国会法第百二十二条三号の一定期間登院停止とすべきでありますが、山口君は非常に反省もしておりますし、本日も院におきましてもそう言っておりますので、この件につきましては一等を減じまして、第百二十二条の二号、公開議場における陳謝が妥当であると考えるのであります。 右、動議の提出理由といたします。 —————————————
そして、今言った第百二十二条は、「懲罰は、左の通り」として、公開の場における戒告、それから公開の場における陳謝、三番目に一定期間の登院停止、四番目に除名、こういうものがある。そして衆議院規則で、除名の場合は本会議で三分の二以上の議決を必要とするという条件はついています。だから、宮澤さんが、それは心情としてはわかりますよ。
○新村委員 そうしますと、いわゆる登院停止というものが特定の個人あるいは特定の新聞社に対して行われるということでありますけれども、基本的に人権の尊重ということはもちろん優先すべきでしょうけれども、国民の知る権利というものもこれまた極めて重要なわけでありまして、これは民主主義社会の根幹でありますから、そういう点からして報道管制というか統制ということに通ずるようであっては困るということで申し上げたわけでありますけれども
○新村委員 検察庁が報道機関に対して登院停止という処分をする、処置をするということを聞いておるわけでありますが、登院停止というのは、普通は議員が何か懲罰を受けて院に出られないというのが登院停止でありますけれども、検察庁の言う登院停止というのは、検察庁あるいは関係機関に対してマスコミの人たちを締め出すということだと思いますけれども、そういうことがあるのですか。
○峯山昭範君 総理もう一遍お伺いしますが、一審有罪の判決を受けた国会議員は登院停止あるいは立候補を規制することによって政治活動を制限する必要があるというお話があるわけでございますが、この点につきましては総理いかがですか。